KARTEグロース&オペレーション利用規約
第1条(本規約の適用)
- KARTEグロース&オペレーション利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社プレイド(以下「当社」といいます。)が提供する本サービス(第2条第1項で定義します。)の利用条件を定めるものです。
- 本規約は、当社と本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を締結した者(以下「サービス利用者」といいます。)との間の一切の関係に適用するものとします。
- サービス利用者は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。
第2条(サービスの内容)
- 本サービスは、サービス利用者がKARTE(本サービスを除く、当社が「KARTE」を含む名称で提供するサービスをいいます。以下同じ。)を利用するために自ら行う作業に関して、以下の各事項のうち当社との間で別途合意した事項について、当社がサポートを行うサービスです。なお、本契約は、準委任契約とし、本サービスの具体的な内容はサービス利用者と当社との間で別途合意するものとします。
- ① 施策やデータ分析の企画/提案
- ② 施策実施/データ分析に向けた要件定義
- ③ イベント設計・タグ設置
- ④ 接客カスタマイズ等の施策作成
- ⑤ 「KARTE Datahub」のデータ連携の実装、公開、検証
- ⑥ 「KARTE Datahub」でのSQL作成、データテーブル作成、更新処理設定、ダッシュボード作成業務
- ⑦ 「KARTE Datahub」内データを用いたレポーティング、分析業務
- ⑧ 上記①から⑦の業務において必要な進行管理、ドキュメント作成
- ⑨ KARTEの仕様に関する質疑応答
- ⑩ その他、テクニカル領域
- 以下の各事項のサポートは、本サービスの対象外とします。但し、サービス利用者と当社が別途書面で合意した場合はこの限りではありません。
- ① 予め定めた上限時間を超過するサポート
- ② 当社の営業時間外でのサポート
- ③ その対応に緊急性を伴うサポート
- ④ 連携する第三者のプロダクトに関するサポート
- ⑤ 出張サポート
- ⑥ 海外からの問い合わせサポート
- ⑦ KARTEで設定する施策の本番環境での公開作業
第3条(本契約の成立)
本契約は、当社が本サービスのサポート内容、サポート期間、サービス利用料、支払方法等の契約条件を記載しサービス利用者に交付する見積書に基づき、サービス利用者が本サービスの利用を申込み、当社がこの申込みを承諾することによって成立するものとします。
第4条 (契約期間等)
- 本契約の期間は、別途サービス利用者と当社が合意した期間とします。但し、当社とサービス利用者の合意に基づき延長することを妨げないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、サービス利用者と当社との間で締結したKARTEの利用に関する契約がすべて終了する場合、本契約も終了するものとします。
- 前項に規定するKARTEの利用に関する契約が中止、停止する場合、当社は本サービスの提供を中止、停止することがあります。
- サービス利用者は、本契約の期間満了前に本契約が終了した場合その他いかなる場合であっても、当社に対し期間満了までのサービス利用料全額の支払義務を負うものとし、当社は受領するサービス利用料の返金を行いません。
第5条(サービスの提供)
- 当社はサービス利用者に対し、善良なる管理者の注意義務をもって、サービス利用者と当社が合意した範囲で本サービスを提供します。
- サービス利用者は、必要な情報の提供その他当社が本サービスを提供するために合理的に必要となる協力を行うものとします。
- サービス利用者が本サービスを受けるための機器や通信環境は、サービス利用者自らの責任と費用負担により備えるものとします。
- サービス利用者は、本サービスを自らの判断で利用するものとし、その利用結果、有用性等について当社は保 証を行いません。
- 当社は、本サービスを第三者に再委託することがあります。再委託する場合、当社は、委託先を適切に選定し、第7条と同等の守秘義務を負わせることを含め、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
- 当社による本サービスの提供前からサービス利用者が保有しているものを除き、本サービスを提供する過程において得られた特許権、著作権、ノウハウ、その他の知的財産権は当社に帰属するものとします。
第6条(免責)
- 当社の責めに帰すべき事由により、本サービスに不履行がある場合、当社は、1ヶ月を上限として本契約の範囲内で不履行のあった部分に関して再度履行するものとします。ただし、かかる再度の履行は、不履行のあった個別のサポートの提供時から2週間以内にサービス利用者から当社に対し書面による通知があった場合に限り実施されるものとします。なお、当社による補償は、かかる再度の履行に限られ、原則として金銭による賠償は行わないものとします。
- 事由のいかんにかかわらず、当社が金銭による賠償を行う場合、賠償額はサービス利用料の1ヶ月分相当額を上限とします。
- 本サービスでは、当社が善良なる管理者の注意義務をもって対応してもエラーやバグ等が生じることがあります。また、その難易度によっては解決に長時間を要し、あるいは解決されない場合も あります。これらについては、当社はサービス利用者に対し何らの責任も負わないものとします。
- 当社は、台風、地震、その他の天変地異、暴動、内乱、法令等の改正、公権力の公使、通信回線の障害、システム又は関連設備の修繕保守工事、又は当社の責めに帰すべき事由によらない本サービスの提供の中止、停止等について一切の責任を負わないものとします。
- 本規約の他の定めにかかわらず、当社は、万一、サービス利用者による本サービスの利用に際してサービス利用者と第三者との間にトラブル、紛争が生じた場合であっても、サービス利用者と第三者との間に生じた一切のトラブル、紛争について何らの責任も負わないものとし、サービス利用者と第三者との間で直接これを解決するものとします。
第7条(秘密保持)
- サービス利用者及び当社は、本サービス提供に関連して相手方(以下、本条及び次条において情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」といいます。)から開示を受け又は知り得た相手方の営業上・技術上又はその他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」といい、秘密情報の複製物もこれに含まれます。)については、相手方の事前の書面(電磁的記録を含みます。)による承諾がない限り、複製、第三者(但し、本規約第5条第5項に基づき本サービスを再委託する場合の再委託先を除きます。)に開示若しくは漏洩し、又は本サービス提供以外の目的に使用してはならないものとします。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれないものとします。
- ①開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
- ②開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
- ③受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- ④開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報
- 受領当事者が、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって秘密情報の開示を義務付けられた場合は、前項の限りではありません。但し、この場合、受領当事者は、直ちに開示当事者に対してその旨を通知するものとします。
- 第1項にかかわらず、受領当事者は、自己の役員、従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に限り秘密情報を開示することができるものとします。但し、この場合、受領当事者は、これらの者(法令上の守秘義務を負う者を除きます。)をして、本条に定める義務と同等の義務を遵守させ、これらの者が当該義務に違反したときは、当該義務違反は受領当事者の違反とみなして、その一切の責任を負うものとします。
- 受領当事者は、秘密情報が記載された書面又は電磁的記録に 関し、施錠可能な場所への保管又はアクセス制限その他秘密情報の機密性を保持するために十分な措置を講じるものとします。
- 受領当事者は、秘密情報の漏洩が生じた場合には、直ちに開示当事者にその旨を通知した上で、開示当事者の指示に従い、直ちに必要な調査、拡大防止措置及び再発防止措置を講じるものとします。
- 受領当事者は、本サービス利用契約が終了した場合、本サービスの提供上不要となった場合、又は開示当事者が要求した場合は、開示当事者の指示に従い、速やかに秘密情報を返還又は廃棄するものとします。
第8条 (個人情報の取扱い)
- サービス利用者及び当社は、本サービスの提供に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じです。)の開示を受けた場合には、本サービス提供目的の範囲において個人情報を取り扱い、本サービスの提供目的以外にこれを取り扱ってはならないものとします。
- 受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守するものとします。
第9条 (その他)
- サービス利用者及び当社は、相手方が以下の各事由に該当するときは、本契約を解除することができます。この場合、解除された当事者に、その相手方に対する支払い債務等があるときは、期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
- ①本規約の規定に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき
- ②手形又は小切手の不渡り、破産や民事再生・会社更生・特別清算等の手続き開始の申し立て、又は仮差押・仮処分・差押・滞納処分等の開始があったとき
- ③営業の停止・廃止、解散や合併の決議をしたとき
- ④その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- サービス利用者及び当社は、政府(犯罪対策閣僚会議)から公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を相互に尊重し、それぞれ自己及び自己の親会社、子会社が反社会的勢力(暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追及する集団又は個人をいいます。以下同じです。)に該当しないこと、及び、今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、相手方が反社会的勢力に該当する又は該当していたことが判明したときは、何らの催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
- サービス利用者及び当社は、相手方の事前の承諾なく、本契約上の地位、ならびに本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をしないものとします。
- 当社は、当社のマーケティング等の目的で、サービス利用者の商号・商標・ロゴマークを使用するこ とができるものとします。また、当社は、サービス利用者が本サービスの利用者である旨の情報及び本サービスを用いて配信したコンテンツ、実施した施策等を一般的な表現で開示・公表することができるものとします。但し、サービス利用者が事前に異議を述べた場合は、この限りではありません。
- 本規約は、日本法に準拠し解釈されるものとし、当事者間で疑義や紛争を解決する必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 当社は、本規約を変更する場合には、当社所定の方法に従い事前にサービス利用者に対して通知します。規約の変更後、サービス利用者が本サービスの利用を継続した場合は、当該変更を承諾したものとし、その後は変更後の規約を適用します。
- 本規約の改定前にサービス利用者が申し込み、当社が承諾した本サービスの利用に関する契約は、改定前のテクニカルサポート規約又はKARTE有料サポート規約の規定に従います。
以上